「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は必ずやっておかなければならないのですか?

成人向けコンテンツ投稿を投稿して収入を得る場合には、必ず「映像送信型性風俗特殊営業」に関わる届出をしなければいけません。
提出先はクリエイター登録者の所在地の管轄となる警察署となり、収入を得る10日前までに届出を行わなければなりません。
届出を行わない場合は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に抵触する違法行為となります。
届出の詳細に関しては所轄となる警察署にお問い合わせください。
当サイトでは、ご回答できませんので、あらかじめご了承ください。

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