特定商取引法に基づく表記を書かなければいけませんか?

特定商取引法に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。

※「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味です。
「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを指します。
クリエイターページ開設者が「販売業者」に該当するかどうかは、消費者庁が定める「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」の基準が参考になるでしょう。
ご参考くださいませ。

消費者庁「インターネットオークションに係る『販売事者』に係るガイドライン」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/guidelines.html

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